自己破産の際、生命保険がどうなるかも気になりますよね。
破産後、7年から10年間は金融信用情報機関に登録されますので、ローンや借り入れはできなくなります。
病気や事故といった急なアクシデントが起きたとき、家族や自分の生活を守るためにも生命保険を維持しておきたいと考える人も多いことでしょう。
自己破産において生命保険の扱いは、解約返戻金の金額によって換わってきます。解約返戻金が20万以下の場合は生命保険は処分する財産にはあたりませんのでそのまま維持する事ができます。
ただし解約返戻金が20万以上の場合は解約し、債権者に平等に分配される事となります。
どうしても自己破産で生命保険を解約したくない場合は、解約返戻金と同等の額を破産管財人に支払う、または生命保険の貸付制度を利用するという手があります。
解約返戻金の範囲内で生命保険会社が貸付を行ってくれる制度です。これを使って解約返戻金の金額を20万以下にするといった方法が考えられます。
貸付で借りたお金は弁護士費用などに当ててもかまいません。ですがこれを自分のギャンブルや娯楽といった理由に使うことは出来ませんので心に留めておいてくださいね。
また自己破産と生命保険の問題は、維持するならば破産後にも保険料を支払わなければならないので、無理なく支払う事が出来るのかどうかもきちんと考えてから選択しましょう。
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