自己破産の際には借金の債務もなくなりますが、同時に自分の持っている財産も処分の対象になります。
不動産やマイホームなどの財産です。
財産といえば車も気になりますよね。
自己破産で車が処分の対象になるかどうかは、車の価値とその所有権が誰にあるかによりけりだといえます。
もし今自分が乗っている車だとしても、それがローンを組んで買った車でまだ未完済の場合は、自分の車という認識の下に使っていてもローン会社が所有権を持っていますので、このケースでは車は自己破産の場合、債権者に渡すという形になるでしょう。
もしローンが残っていないなら自己破産では、車の価値によって処分対象かかどうかが決まってきます。その場合の基準になるのが「中古車としての価値が21万以上かどうか」です。それ以上なら一定の財産として認められ処分の対象となり、それ以下のものに対しては処分はされません。
本人以外の名義の車、たとえ同居する家族であっても、それが処分の対象となることはありません。
しかしながらこのことを利用して自己破産直前に車を名義変更したり売却したりする行為は、自己破産の免責不許可の理由に当てはまりますので絶対にしないで下さいね。
住んでいる地域によっては「車がないととても不便だ。生活必需品だ。」という場合もあるでしょうが、それだけの理由で車を処分の対象からはずす事は出来ません。
借金を0にする代わりに自分の財産である土地や家、車といったものも0にすることが自己破産だからです。
キチンと生活を立て直せば車はまた買えるときがくるのですから、処分対象になったときには潔く諦めましょう。
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