自己破産 免責

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自己破産の免責義務について教えてください

「自己破産をした」といえるのは裁判所から破産決定を受けた時点ではありません、免責を認められて初めて借金の返済義務がなくなります。

全ての自己破産の申告において免責が認められるかというとそうではありません。

免責が認められないケースとは、自己破産の免責不許可事由に当てはまる場合です。自己破産も免責不許可事由とはどういったものなのでしょうか?

1…借金の理由が自分の娯楽や快楽のためだったりギャンブルによるものだった場合。
2…明らかに破産状態であることを認識しながら、クレジットカードを使った買い物や新たな借金を故意につくったっ場合。
3…破産後の財産処理を免れるために故意に財産を隠蔽したり、債務者のリストについて虚偽の申請を行った場合。
4…破産状態にありながら、借金によって購入したものを転売し現金を得た場合。
5…過去7年以内に免責を受けたことがある場合。

以上が自己破産の免責不許可事由です。確かに一定の基準がなければ「借りれるだけ借りて、返せなければ自己破産すればいい。」といった短絡的な考え方でこのシステムを利用する人がでてきてしまいますので、規制があるのは当然です。

ですが返せないほどの借金が出来てしまった道のりには様々な要素があります。ですので、免責不許可に当てはまるから自己破産が出来ないかと言うとそうではありません。

免責を認めるか認めないかは裁判所の裁量に任されている部分が多いからです

ですから無理だと諦める前に専門家に一度相談しましょう。そして自己破産が出来たなら、今度こそ借金を作らなくていい人生を歩んで欲しいと思います。

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